(商標権の効力) 第二五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権については専用使用権を設定したとき、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りではない。(改正、平三法律六五)
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