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商標法第二八条

(同前)
第二八条
商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。(改正、平一一法律四一)

最終更新:2010年05月15日 12:26
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