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商標法第二八条の二

(同前)
第二八条の二
特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の裁判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第七十一条の二の第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(本条追加、平一一法律四一)

最終更新:2010年05月15日 12:47
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