(同前) 第二八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の裁判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 特許法第七十一条の二の第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 (本条追加、平一一法律四一)
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