アットウィキロゴ

商標法第二九条

(他人の特許権等との関係)
第二九条
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係わる他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の特許権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
(改正、平三法律六五、平八法律六八)

最終更新:2010年05月15日 14:15
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。