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第三四条

(質権)
第三四条
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該商標表の使用をすることができない。(改正、平三法律六五)
2 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
4 特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用する。

最終更新:2010年05月22日 18:03
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