(登録料)
第四〇条
商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項[一商標一出願]の政令で定める商品及び役務の区分をいう、以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八、平一一法律四一)
2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、15万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八)
3 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。(改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
5 前項の規定により算出した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
6 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。(本項追加、昭五九法律二四、改正、平八法律六八、平一一法律一六〇、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
最終更新:2010年05月30日 23:16