(登録料の納付期限) 第四一条 前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。(改正、平八法律六八) 3 前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。(本項追加、平八法律六八)
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