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商標法第四二条

(既納の登録料の返還)
第四二条
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 第四十一条の二第一項又は第二項[登録料の分割納付]の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年まで第四十三条の三第二項[決定]の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)(改正、平八法律六八)
2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。(改正、平八法律六八)

最終更新:2010年06月02日 19:53
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