(登録異議の申立て)
第四三条の二
何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条[商標登録の要件]、第四条第一項[商標登録を受けることができない商標]、第七条の二第一項[地域団体商標]、第八条第一項、第二項若しくは第五項[先願]、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項[特許法の準用]において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
(本条追加、平八法律六八、改正、平一七法律五六)