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商標法第四三条の五の二

(審判書記官)
第四三条の五の二
特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
(本条追加、平一一法律四一)

最終更新:2010年06月05日 14:22
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