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特許法第三五条

(職務発明)実意
第三五条
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業員、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定められた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したきは、相当の対価の支払いを受ける権利を有する。
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。(改正、平一六法律七九)
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情に考慮して定めなければならない。(本項追加、平一六法律七九)

旧法との関係 一四条
趣旨
 本条は、従業員等のした発明についての取り扱い、取り扱い、とりわけ特許を受ける権利の帰属関係及び使用者等から従業者等への対価の支払いについて規定したものである。大綱としては旧法と変わりないが、職務発明の範囲及び対価の支払について若干の改正が加えられた。
 一項はまず職務発明の範囲を明らかにし、その職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を有する旨を規定したものである。旧法においては、職務発明(旧法においては通常「任務発明」といっている)の範囲については「性質上使用者、法人又ハ職務ヲ執行セシムル者ノ業務範囲ニ属シ且其ノ発明ヲ為スニ至リタル行為カ被用者、法人ノ役員又ハ公務員ノ任務ニ属スル場合ノモノ」と規定していたが、現行法においては「……現在又は過去の職務に属する発明」としたのである。具体的な例をもって示すと、現行法においては同一企業内において職務を変わった場合、転任前の職務に属する発明を転任後にした場合も職務発明に属することになる。なお、職務発明は同一企業内の場合に限られ、甲会社の時代の職務上の経験にもとづいて乙会社へ転任後発明したとしても、それは「その使用者等における」ということにならないので職務発明には該当しない。またここにいう「職務に属する発明」とは、必ずしも発明をする場合に限られないが、自動車の運転手が自動車の部品について発明した場合まで含める趣旨ではない。すなわち、ここにいう職務に属するという場合の職務は、ある程度発明活動に関連をもった職務に限られる。このような職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等がその特許権について通常実施権を有するとしたのは、両者の間の衡平ということを考えたものにほかならない。すなわち、職務発明がされるまでには、使用者等も直接間接にその完成に貢献していることを参酌したものである。
 二項はいわゆる予約承継について規定したものである。すなわち、職務発明以外の発明については発明がされる前に特許を受ける権利または特許権の承継についての予約をしても無効である旨を定め、裏から職務発明については、発明がされる前に特許を受ける権利または特許権の承継について予約をすることができる旨を明らかにした。このような規定の前提としては、発明をしたことのよって生ずる特許を受ける権利は常に原始的には自然人である発明者に属するものと考えられているわけである。このように予約承継を禁じた理由は、発明前における契約はとかく従業者等の不利なものになりがちであるので、従業者等を保護し、ひいては発明意欲を増進せしめたるためにほかならない。なお、平成一六年の一部改正において、本項及び三項に若干の文言上の修正が加えられた。
 三項は職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させた場合の対価を受ける権利について規定したものである。この規定の適用があるのは、二項にいうところの予約による承継による場合のみならず、発明をした後に契約等により承継させた場合等も含むことはいうまでもない。また職務発明以外の発明について特許を受ける権利等を承継させた場合に相当の対価を受け得ることは、本項の規定をまつまでもなく当然のことである。職務発明についての承継にあっては、四項及び五項の規定が適用される点が職務発明以外の発明についての承継の場合と異なってくる。
 四項及び五項は、平成一六年の一部改正により改正及び新設された規定である。
 四項は職務発明について特許を受ける権利等が継承された場合に払われる対価について、契約、勤務規則その他の定めにおいて定めることができることを明らかにしたものである。本項により、その定めたところにより支払うことが不合理と認められる場合でない限り、その定めたところによる対価が三項に規定する「相当の対価」となり、その対価を支払うことで使用者等は免責される。
 不合理性の判断は、手続面と実体面の双方につき、対価の額が決定されて支払われるまでの全過程における各要素を総合的に評価して行われるが、その評価に際しては手続面が重視して考慮される。具体的には、本項に、「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」、「策定された当該基準の開示の状況」、「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴衆の状況」等を考慮して判断が行われることが規定されている。このように手続面を重視して、不合理と認められるものであるか否かにつき、全過程を総合的に判断することにより、実態面を重視して不合理性を判断することの現実的な困難を回避し、私的自治に対する過剰な介入が防止される。また、使用者等と従業者等が対価の額を決定し支払うまでの過程において、適正な手続が行われることが期待される。職務発明に係る権利等の承継等の対価について、完全に私的自治に委ねることが適切でない理由は、使用者等と従業者等とは立場の相違があり、一般的・類型的に、使用者等の側に情報が偏在し、従業者等において自由な意思決定に基づく意思を表明することが容易ではないという事情が存在するからである。
 五項は契約、勤務規則その他の定めにおいて、「相当の対価」についての定めがない場合又は定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合における「相当の対価」の額の算定について定めたものである。本項は、改正前の四項に規定されていた「対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」という基本構造を維持しつつ、新たに、定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合に適用される。これにより、従業者等が使用者等に職務発明に係る権利尾を承継等させた場合に、従業者等が受けることができる「相当の対価」とは、契約、勤務規則その他の定めにおいて定められるところによる場合(四項が適用される場合)と、本項に規定する考慮要素が考慮されてその額が算定され対価の場合(本項が適用される場合)の双方を意味することとなった。
[字句の解釈]
1 <契約、勤務規則その他の定め>契約、就業規則、労働協約などが代表的であるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。
2 <その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献>当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等を広く含む。例えば、当該発明の特許出願手続に必要な費用の負担や当該従業者等以外の者の関与、当該発明の事業化に必要な費用の負担や改良活動、当該発明の事業化の過程で必要な営業活動等、様々な事実・事情が含まれる。
3 <その発明に関連して使用者等が行う……従業者等に対する処遇>例えば、当該発明の完成や事業化に基づき、当該従業者等に支払われた対価以外の金銭的利益(例えば、賃金の上昇)や、地位又は論功行賞等の待遇の向上等が考えられる。
4 <その他の事情>例えば、当該発明を完成させるため又は事業化するために使用者等が失ったリスクや選択機会等が考えられる。(青本第17版)
最終更新:2009年10月13日 03:34
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