(参加) 第四三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異義の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。 2 第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項[参加]及び第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。 (本条追加、平八法律六八)
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