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商標法第四三条の八

(証拠調べ及び証拠保全)
第四三条の八
第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百五十条[証拠調及び証拠保全]及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
(本条追加、平八法律六八、改正、平八法律一一〇)

最終更新:2010年06月06日 15:15
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