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商標法第四三条の一〇

(申し立ての併合又は分離)
第四三条の一〇
同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(本条追加、平八法律六八)

最終更新:2010年06月08日 19:39
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