(申し立ての併合又は分離) 第四三条の一〇 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。 (本条追加、平八法律六八)
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