(申立ての取下げ) 第四三条の一一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があった後は、取り下げることができない。 2 第五十六条第二項[特許法の準用]において準用する特許法第百五十五条第三項[審判の請求の取下げ]の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。 (本条追加、平八法律六八)
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