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商標法第四三条の一二

(取消理由の通知)
第四三条の一二
審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(本条追加、平八法律六八)

最終更新:2010年06月08日 20:54
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