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商標法第四三条の一四

(審判の規定の準用)
第四三条の一四
第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百三十三条[方式に違反した場合の決定による却下]、第百三十三条の二[不適法な手続の却下]、第百三十四条第四項[答弁書の提出等]、第百三十五条[不適法な審判請求の審決による却下]、第百五十二条[職権による審理]、第百六十八条[訴訟との関係]、第百六十九条第三項から第六項まで[審判における費用の負担]及び第百七十条[費用の額の決定の執行力]の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第四十三条の三第五項[決定]の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条[不適法な審判請求の審決による却下]の規定による決定に準用する。
(本条追加、平八法律六八)

最終更新:2010年06月09日 20:32
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