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商標法第四四条

(拒絶査定に対する審判)
第四四条
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。
2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。(改正、平六法律一一六)

最終更新:2010年06月10日 19:38
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