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商標法第四五条

(補正の却下の決定に対する審判)
第四五条
第十六条の二第一項[補正の却下]の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項[補正後の意匠についての新出願]に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りではない。(改正、昭六〇法律四一、平五法律二六)
2 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

最終更新:2010年06月10日 20:36
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