(共同出願)実意
第三八条
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。(改正、昭六二法律二七)
旧法との関係 当該条文なし
趣旨
本条は、昭和六二年の一部改正により、改正前の三七条と入れ替えられたものであり、特許を受ける権利が共有に係るときの特許出願に関し規定したものである。現行法において新たに規定されたものであるが、旧法においても、本条の規定と同様の取扱いをしていた。本条に違反する場合は拒絶査定の理由にされ(四九条二号)、特許無効の理由にされる(一二三条一項二号)。(青本第17版)