第四〇条 削除(削除、平六法律一一六)
[参考] 本条は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が不適法なものであることが設定登録後に認められた場合に、その補正がされなかった特許出願について特許がされたものとみなす旨を規定していたが、平成六年の一部改正において、出願公告制度が廃止されたことに伴い、削除されたものである。(青本第17版)
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