(パリ条約による優先権主張の手続)実
第四三条
パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。(改正、昭四〇法律八一、昭六〇法律四一)意商
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(2)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一 当該最初の出願若しくはパリ条約四条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条第一項[特許出願等に基づく優先権主張]の規定による優先権主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張を基礎とした出願の日(改正、平六法律一一六)
(改正、昭四〇法律八一、昭六二法律二七、平五法律二六、平成一四法律二四)意商
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を慕つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない(追加、昭四〇法律八一)意商
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 第二項に規定する書面に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により交換することができることができる経済産業省令で定める国において出願に基づ第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に当該出願の番号を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律一六〇)
旧法との関係 施規四〇条
趣旨
本条は、工業所有権の保護に関するパリ条約にもとづいて優先権を主張する場合の手続について規定したものである。ここにいう特許出願についての優先権とは、簡単にいえばパリ条約に加盟しているある国(A国)において特許出願した者(パリ条約加盟国の国民)が、その特許出願に係る発明と同一の発明について他のパリ条約の加盟国(B国)に特許出願をする場合は、A国への特許出願の日からB国への特許出願の日までの期間が一二月以内である場合に限り、B国への特許出願はA国への特許出願の日においてしたと同じように取り扱うべきことを主張する権利である。したがって、この優先権の規定が適用されたときは、A国へ特許出願をした日とB国へ特許出願をした日との間に第三者がB国へ同一の発明について特許出願をしていたとしてもその第三者の特許出願は後願とされ、またその期間中に当該発明の新規性を喪失するような事実が発生しても、なんら拒絶理由にされることはない。
なお、パリ条約のストックホルム改正により、旧ソ連等で行われていた発明者証出願をした者がその出願に係る発明と同一の発明について他のパリ条約加盟国に特許出願をする場合にも優先権を主張することが可能となった(同条約四条Ⅰ)。
特許出願についてこのような優先権の主張をしようとする者は、一項に規定するように、その主張をする旨や最初に出願をしたパリ条約の同盟国の国名等を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。この一項の規定中「同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし」とあるのは、最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願が、一定の条件の下で最初の出願とみなされる場合の条約の規定(リスボン改正で新設)を指し、また、「同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められた」とあるのは条約中の「各同盟国の国内法令又は同盟国内の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により世紀の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる」旨の規定を指す。
二項は、一項の規定により優先権の主張をした者がその後にすべき手続きについて規定したものであり、昭和六二年の一部改正により、同盟国の認証のある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書及び図面の謄本等を第一国の出願(二以上ある場合は最先のもの)の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならないことと規定された。
具体的には、一号はパリ条約による優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願のうち一の出願の日、二号は(パリ条約による優先権を主張するとともに)四一条第一項の規定による一又は二以上の優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願の日、三号はパリ条約による他の(つまり一号以外の)優先権を主張する場合の当該優先権の主張の基礎とした出願の日であり、これらの出願の日のうち最先の日から一年四月以内にこれらの書類を提出することとなる。なお、平成六年の一部改正において、四三条の二でパリ条約の例による優先権の主張を認めることとしたことに伴い、この優先権主張を伴う場合における当該優先権の主張を基礎とした出願の日を三号に追加した。
したがって、パリ条による優先権と併せて四一条一項又は四三条の二第一項若しくは二項の規定による優先権を主張する特許出願及びパリ条約による二以上の優先権を主張する特許出願、いわゆる複合優先を伴う特許出願については、優先権の基礎となる出願の日(各号に掲げる日)が複数あることになり、それらの日のうち最先の日が提出機関の起算点となる。これらの書類を提出せしめるのは、はじめに他の国において特許出願をした日を確かめ、あるいはそのはじめの特許出願に係る発明と日本国に提出された特許出願に係る発明とが同一であって優先権の主張を認めることができるものであるかどうかを確かめるものである。
なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本項にも同様の修正が加えられた。
三項は、パリ条約四条がリスボンで改正され、優先権を主張して出願する者は第一国の出願の番号を明示しなければならなくなった(同条D(5))ことに伴い、その手続を規定したものである。
四項は、優先権の主張をした者が二項に規定する手続を怠った場合の効果について規定する。すなわち、二項に規定する書類の提出をしないときは、その優先権の主張は効力を失うのである。この場合に注意すべきは、優先権の主張が効力を失うのであって、特許出願が効力を失うものではないので、特許出願自体はそのまま係属し、ただその特許出願の時点についての利益を享有することができないということである。はじめの特許出願(前記の例でいえばA国への特許出願)と日本国への特許出願の間に同一発明についての第三者の特許出願があったり、あるいは新規性喪失の理由が発生していた場合はその特許出願は拒絶される。
五項は、我が国と優先権書類データを交換することができる国にした出願に基づいて優先権を主張する場合に、優先権書類の提出を省略できることを規定したものである。優先権主張の基礎となる出願を、我が国と優先権書類を電子媒体によって交換することに合意した国(当該国は経済産業省令で定める。)にした場合に、一年四月以内に優先権主張の基礎となる出願の番号を記載した書面を提出したときは、二項に規定する書面(優先権書類)を提出したものとみなすこととしたものである。(青本第17版)
最終更新:2009年10月24日 16:27