第四五条 削除(削除、昭六〇法律四一)
[参考] 本条は、追加の特許出願を独立の特許出願に、独立の特許出願を追加の特許出願に変更できることができる旨を規定していたものであったが、昭和六〇年の一部改正により、追加の特許制度が削除されたことに伴い、削除された(詳細については三一条の[参考]を参照のこと)。(青本第17版)
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