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特許法第四七条

(審査官による審査)
第四七条
特許庁長官は、審査官に特許出願をさせなければならない。(改正、昭三七法律一六一、平六法律一一六)
2 審査官の資格は、政令で定める。実意商

旧法との関係 七〇条
趣旨
 本条は、特許出願については審査官に審査させなければならない旨及び審査官の資格を定めることについて規定したものである。
 審査は通常形式的要件の審査と実質的要件の審査とに区分される(もっと具体的な問題になると形式的要件に属するか実質的要件に属するか容易に判断しがたいものもある)。特許出願の審査についていえば、形式的要件としては一七三条三項各号に掲げるものがあげられ、実質的要件としては四九条各号に掲げるものがあげられる。前者についてその用件が充足されていないときは一七条三項に規定するところにより補正命令が出され、その命令にもかかわらず補正をしないときは、一八条の基底により手続を却下する。ただ、この場合形式的要件の審査を行うのは特許庁長官であり、手続を却下する権限を有するものも特許庁長官であって審査官ではない。したがって、形式的要件の審査はここに規定する審査ではない。実質的要件の審査を行うのは審査官であり、審査官は、その要件が充足されていないと認めるときは五〇条に規定するところにより拒絶理由を通知し意見書を提出する機会及び補正の機会を与え、それにもかかわらず瑕疵が治療されないときは四九条の規定により拒絶査定をする。この場合、その査定は審査官の名前をもって行われる。
 二項は、審査官の職務の重要性にかんがみ、その資格を政令で定めることとしたのである。
 なお、平成六年の一部改正により、審査官により特許異議の申立ての審査がなくなったことに伴い、一項において特許異議の申立ての審査が削除された。(青本第17版)
最終更新:2009年10月29日 10:26
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