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特許法第四八条

(審査官の除斥)意商
第四八条
第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号[除斥]の規定は、審査官に準用する。

旧法との関係 七一条
趣旨
 本条は、審査官が審査の職務に関与することについての除斥について規定したものである。審査官の職務の重要性にかんがみ、その公正を担保するためのものである。その除斥原因は一三九条の規定を準用した結果審査官の場合とほぼ同じである。一三九条の規定のうち、六号を準用していないのは、審査官については不服を申し立てられた処分に審査官が関与したときということはあり得ないからである。
 なお、本条においては一三九条の規定のみを準用し、その他の規定、たとえば、一四〇条の除斥の申立についての規定、一四二条の除斥の申立の方式についての規定等を準用しなかったのは、審査においては法律にもとづく除斥の申立、その申立についての処分等はいたずらに手続を複雑にするため不要と考えたのである。除斥は後にも述べるように(一三九条の説明参照)、該当する原因があれば当然除斥されるので、その除斥の申立についての判断もいわば確認的なものなのである。したがって、除斥についての決定があった後、はじめて除斥原因のある審査官の関与が違法となるのではない。(青本第17版)
最終更新:2009年10月29日 10:27
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