(特許出願の審査)
第四八条の二
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行う。(本条追加、昭四五法律九一)
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条から四八条の六までは、昭和四五年の一部改正で新設された規定であり、出願審査の請求に関して規定したものである。そのうち本条は、審査請求制度の原則について規定したものである。従来特許出願にあったときは、当然に職権で審査を開始し進行することとなっていたが、今後は出願審査の請求があってはじめて審査を行う趣旨を宣明したのである。したがって、出願審査の請求のない特許出願を審査しても、その審査はその手続について重要な前提要件を欠くものであり、なんら効力を生じない。(青本第17版)