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特許法第四八条の三

(出願審査の請求)
第四八条の三
特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。(改正、平一一法律四一)
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。(改正、昭六〇法律四一、平一六法律七九)
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げられたものとみなす。
(本条追加、昭四五法律九一)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は出願審査の請求について規定したものである。
 一項は、出願審査の請求は何人も行うことができる旨及び出願審査の請求期間は三年である旨を規定したものである。従来、オランダ、ドイツの例に合わせて請求期間を七年としていたが、長期間にわたり権利の帰趨が未確定な出願が大量に存在することによって次のような不利益を第三者に与えていた。①審査請求を未だに行っていない段階では、明細書の範囲内で特許請求の範囲を自由に変更できるが、事業を進める第三者にとっては未請求案件が膨大であり、その発明の詳細な説明に記載された技術内容まで精査することは不可能であるため、特許権を侵害するおそれがある。②特許侵害をおそれるあまり、不当に広い特許請求の範囲であっても製品の設計変更や代替手段の準備を強いられる。③審査請求や補正の有無を常に監視する必要がある。これらの弊害を除くべく平成一一年の一部改正において審査請求期間を三年に短縮した。「その日」というのは実際にその特許請求がされた日をいい、特許出願等に基づく優先権の主張を伴う出願についても先の出願の日ではないし、パリ条約による優先権の主張を伴う出願についても第一国出願日ではない。これが請求期間の始期であり、特許出願と同時に出願審査の請求をすることができるわけである。「何人」の中には、出願人及び第三者を含む。なお、共同出願人の一人による出願審査の請求は、出願人の請求である。出願人以外の第三者にも出願審査の請求をすることを認めたのは、その発明を実施したいと考えている等の第三者が早くその出願の決着をつけたいと考える場合があるのでその要求にこたえるものである。出願公開前に第三者が特許出願の存在を知る場合は少ないであろうが、特許出願人からの事実上の警告などにより知る場合も考えられるので、出願公開前にも第三者の出願審査の請求ができることとした。
 二項は、出願審査請求期間の特例について規定したものである。すなわち、特許出願の分割、出願変更又は実用新案登録に基づく特許出願が行われていた場合において、それぞれの特許出願の日が遡及した結果、特許出願の日からすでに三年を経過してしまったことになるときは、特許出願の分割等はできるけれども出願審査の請求はできないという不合理な結果を生ずる。そこで、特許出願の分割等については、三年を経過している場合であっても分割等の時から三〇日以内に限り、出願審査の請求ができることとしたのである。なお、昭和六〇年の一部改正により補正却下の決定後の新たな特許出願の制度が廃止されたことに伴い、二項中の関連箇所が削除された。また、平成一六年に実用新案登録に基づく特許制度が導入されたことに伴い、二項中の関連箇所が追加された。
 三項は、出願審査の請求は取り下げることができない旨を規定したものである。これは、出願審査の請求が審査開始の条件にすぎないからであり、また出願審査の請求が一旦なされた後は、出願審査の請求の手続自体が係属するものではないからである。そればかりでなく、取下げを認めるとそれまでに行った審査が全く無駄なことになる。審査開始の条件であるから、その行為は確定したものとする必要があり、審査すべき出願かどうか浮動するようなことでは困るので、一度行った出願審査の請求は取り下げることができないこととしたのである。また出願審査請求後にも特許出願の取下げはできるので、そのほかに出願審査の請求の取下げを認めることは手続が複雑になるだけで実益がないと考えられる。
 四項は、特許出願の出願請求がなかったときは、その特許出願は取り下げられたものとみなす旨を規定したものである。特許出願の日から三年以内に出願請求をしないときは、その特許出願についてはもはや出願審査請求ができなくなる。したがってその出願は特許権を取得することはできないので、その出願は取り下げられたものとみなすことによりその後の処理を進めることとしたものである。なお特許出願が取り下げられたものとみなされても、その特許出願は出願公開されているので、二九条の二の規定により後願を拒絶できることになる。(青本第17版)
最終更新:2009年10月29日 10:29
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