(同前)
第四八条の四
出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 出願審査の請求に係る特許出願の表示
(本条追加、昭四五法律九一、改正、平八法律六八)
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は、出願審査の請求をする際に提出すべき出願審査請求書事項について規定したものである。二号中「特許出願の表示」の欄には、特許出願の番号などを記載することになる(なお特許出願と同時に出願審査請求をする場合などには特許出願の番号がないので、その番号に代わるものによって出願審査の請求をしようとする特許出願を特定する等の必要がある)が、具体的な記載事項については、特許法施行規則で定めている。
なお、平成八年の一部改正では、一号から「法人であつては代表者の氏名」を削除し、旧二号の「提出の年月日」を削除した(改正理由は三六条の解説参照)。(青本第17版)