(同前)
第四八条の五
特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求のあつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
(本条追加、昭四五法律九一)
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は、出願審査の請求があった場合のその公表及び通知について規定したものである。
一項は、出願審査の請求があったことを特許公報によって公示すべき旨及びその公表の時期を定めたものである。出願公開前に出願審査の請求があったときはまだ出願自体が公表されていないのであるから出願公開まで待ってその時に同時に公表するし公開後に出願審査の請求があったときは、ただちにその旨を公表することになる。
二項は、特許出願人以外の者から出願審査の請求があった場合には、特許庁長官は、当該特許出願人に第三者から出願審査の請求があった旨を通知しなければならない旨を規定している。特許出願人は、この通知により、自分で出願審査の請求をする必要がなくなったことを知ることになる。(青本第17版)
最終更新:2009年10月29日 10:31