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特許法第四八条の七

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第四八条の七
審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(本条追加、平一四法律二四)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は、平成一四年の一部改正に伴って新設された規定であり、先行技術分権情報(三六条四項二号)が適切に開示されていないときに、審査官がその旨を出願人に通知するとともに、出願人がその通知に対して意見を述べることができる旨を規定したものである。
 この通知は、拒絶理由通知ではなく、その前段階である「事前通知」という性格を有し、審査官が必要に応じて通知できるものである。これは、先行技術文献情報が適切に開示されていないことをもって直ちに拒絶理由とすると、審査官は裁量の余地なく上記要件を見たしていない出願全体に対して一律に拒絶理由を通知せざるを得ず、かえって審査負担が生じて審査の迅速化に反することとなるため、審査官が必要と認めた場合にのみ、事前に通知ができることとしたものである。
 事前通知がなされる場合としては、明細書中に先行技術文献情報が全く記載されていない場合、記載されているが本願発明と関連した情報が十分に記載されていない場合、等があり得る。
 本条に基づく事前通知を受け取った場合、出願人は、関連する先行技術を知っているならばその文献名等を明細書に追加補正し、関連する先行技術が存在しない又は知らないのであれば、その旨を意見書によって説明することとなる。
 なお、この事前通知に対して適切に応答しない場合には、それを理由として拒絶理由が通知される。(四九条五号)(青本第17版)
最終更新:2009年10月29日 10:33
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