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特許法第五〇条

(拒絶理由の通知)意
第五〇条
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する期間を与えなければならない。ただし、第一七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項[補正の却下]の規定による却下の決定をするときは、この限りではない。(改正、平五年法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五)

旧法との関係 七二条
趣旨
 本条は、特許出願人に対する拒絶理由の通知について規定したものである。審査官が特許出願について審査をした結果、前条各号に規定する拒絶理由に該当するものであるという心証を得た場合においても、なんら弁明の機会を与えずにただちに拒絶査定をすることは特許出願人に対して苛酷であり、また審査官も全く過誤なきことは保障し得ないので、特許出願人に意見書を提出する機会を与え、かつ、その意見書を基にして審査官が再審査をする機会ともしようとする趣旨である。
 なお、平成五年の一部改正において、第二回目以降の拒絶理由通知に対する補正が、新規事項を追加するものである場合は、四九条一号に該当し、拒絶理由通知の対象となるとともに、五三条一項の補正却下の対象ともなりうることから、本条ただし書の規定を設け、五三条一項の規定が優先して適用されることとし、再度拒絶理由を通知することにより、審査が繰り返し行われることを回避することとした。
 また、平成六年及び一四年の一部改正では、第二回目以降の拒絶理由通知に対する補正に関する規定が条文移動したことに伴う形式的改正が行われた。
 平成一八年の一部改正では、最初の拒絶理由通知と併せて五〇条の二の規定による通知がされた場合には最後の拒絶理由通知がされた場合と同様の取扱いがされるようになったことに伴い、ただし書の改正が行われた。(青本第17版)
最終更新:2009年10月30日 15:45
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