(特定査定)
第五一条
審査官は特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
(改正、平六法律一一六)
旧法との関係 七七条
趣旨
本条は、審査官が特許出願について審査を行った結果、拒絶の理由を発見しないときは、特許査定をすべきことを規定したものである。平成六年の一部改正前においては、審査官は自ら審査した特許出願のうち拒絶の理由がないと思われるものについては出願公告をして、その出願公告された特許出願が特許をすべきものでないと認める第三者に対して特許異議の申立ての機会を与え、その意見をも参酌した上で、なお、特許をすべきと判断したときには、特許査定をすることとしていた(旧六〇条及び旧六二条)。しかしながら、出願公告制度及び特許前の異議申立制度が廃止されたことに伴い、審査官が特許出願について拒絶の理由を発見しない場合には、出願公告等を経ることなく特許査定を行うこととなった。
[字句の解釈]
<拒絶の理由を発見しないとき> 審査官が審査の資料とすべきものは無限といってよい程にある。ことに新規性の判断にあたっては特許出願前に外国で頒布された刊行物をも審査するとした現行法においてはその感が深い。このような資料のすべてについて審査して最終的な確信を得ようとすれば、審査はいつ終わるやも計りしえない。「拒絶の理由を発見しないときは」というのは、審査官が特許出願について審査した結果の一応の心証として特許をすべきものと考えるときはというほどの意味である。(青本第17版)
最終更新:2009年10月31日 16:58