(査定の方式)意商
第五二条
査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。(改正、平六法律一一六)
旧法との関係 八一条、施規四七条
趣旨
本条一項は査定の方式について規定したものであるが、ここにいう査定は、特許をすべき旨の査定及び拒絶をすべき旨の査定をいう。文書をもってすることとしたのは、手続上確実ならしめる趣旨であり、理由を付すこととしたのは、主として査定に不服のある者が審判を請求する場合の便宜のためである。もっとも特許査定に対しては審判を請求することはできないという建前からすれば、特許査定についての理由はほとんど意味をもたないことになる。二項は、査定を効果あらしめるために、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない旨を規定したものであり、この送達があった時に査定はその効力を生ずるものと考えられる。
なお、本条は、平成六年の一部改正において、出願公告制度の廃止による関連規定の削除に伴い、従来の六三条が条文移動したものである。
[字句の解釈]
<送達> 送達に関しては一八九条から一九二条までに規定しているが、そのうち一九〇条において審査に関する書類であって送達すべきものについては書留郵便等を付して発送することができることになっている(民事訴訟法一〇七条一項の読替準用)。(青本第17版)
最終更新:2009年10月31日 16:58