第五五条から第六三条まで
削除(削除、平六法律一一六)
参考
<出願広告制度及び特許前の異議申立制度の廃止>
平成六年の一部改正前においては、瑕疵のない安定した権利を付与する観点から、審査官が自ら審査した特許出願のうち拒絶の理由を発見しないものについては出願広告をして(旧五一条)、その出願広告された特許出願が特許をすべきものであないと認める第三者に対して特許異議の申立ての機会を与えることとしていた(旧五五条)。そして特許異議申立てがあったときは出願人に答弁書を提出する機会を与え(旧五七条)、審査官はこれらの意見を参酌した上で特許異議の申立てについて決定を行い(旧五八条)、その特許出願について最終的に特許をすべきかどうか判断することとしていた(旧六〇条、旧六二条)。
また、旧五二条及び旧五二条の二においては、出願広告があった場合の仮保護の権利及びその効果について規定し、旧六四条では、出願公告決定後の補正について規定していた。
この出願公告制度及び特許前の異議申立制度は、安定した特許権の付与という点では異議ある制度であったが、他方、迅速な権利付与という観点や制度の国際的調和の観点から問題の指摘がなされていたことに踏まえ、平成六年の一部改正において、これらの制度を廃止し、新たに特許後の異議申立制度の関連条文を削除するとともに、それ以外の規定の条文移動を行った結果、五五条から六三条までが削除されることとなった。(青本第17版)
最終更新:2009年10月31日 21:19