(出願公開)
第六四条
特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について特許公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。(改正、平六法律一一六、平一一法律四一)
2 出願公開は、次に揚げる事項を掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りではない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求に記載した事項並びに図面の内容(改正、平一四法律二四)
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項(本号追加、平六法律一一六、平一四法律二四)
七 出願公開の番号及び年月日
八 全各号に掲げるもののほか、必要な事項
(改正、平二法律三〇、平六法律一一六)
3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。(本号追加、平二法律三〇、改正、平六法律一一六)実
(本条追加、昭四五法律九一)
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は、出願公開について規定したものであり、平成六年の一部改正により六五条の二が条文移動したものである。昭和四五年の一部改正において採用された出願公開制度は、出願後一定の期間を経過した時には、審査の段階のいかんにかかわらず特許出願の内容を公衆に知らせるというものである。この制度の目的は、審査の遅延により、出願された発明の内容が長期間公表されず、そのため、企業活動を不安定にし、また重複研究、重複投資を招いている弊害を除去することである。
一項は、出願公開の時期及び出願公開の対象となる特許出願について規定している。出願公開の時期は特許出願の日から一年六月を経過した時である。一年六月としたのは次のような理由による。すなわち、優先権主張を伴う特許出願とそうでない特許出願とを平等に扱わなければならないため、出願公開の時期を第一項出願から起算することにした(一七条の三)。そうすると、優先権証明書の提出期間が第一国出願日から一年四月(四三条二項)あり、それに出願公開の準備期間を考慮すると公開できる最も早い時期が一年六月ということになる。また早期公開制度を採用している諸外国がいずれも一年六月で公開していることもある。優先権主張を伴う特許出願を伴う特許出願にあっては第一国出願日から起算するが、部分優先や複合優先の場合にはそれぞれの最も早い第一国出願日が起算日となる。
また分割出願や変更出願などについては、もとの出願日から起算されるので、分割や変更がもとの出願から一年六月経過後に行われた場合には、その分割や変更後すみやかに出願公開することとなる。
出願公開の対象となるものは、特許掲載公報が発行されていない特許出願である。これは、平成六年の一部改正において、出願公告制度が廃止されたことに伴い改正されたものであるが、従来の出願公告と同様、特許掲載公報には特許権の内容を知らしめたるために必要な事項が掲載されることとなっており(六六条三項)、すでに特許掲載公報が発行された特許出願については、もはやその特許出願の内容を公開する必要はないため、出願公開の対象から除外している。また、出願公開前に特許出願が取り下げ、放棄あるいは却下され又は拒絶査定が確定しているときは、すでに特許庁に係属していないのであるから出願公開は行われない。
なお、平成一一年の一部改正において、出願からまもなくの第三者による発明の実施に対応することを可能とするために、出願から一年六月以前であっても出願人の請求により出願公開を行うこととした。出願公開の請求がなされた出願は、出願人が公開を求める意思表示をしていること及び出願公開の請求は取り下げることができないこと(六四条の二第二項)から、通常の出願公開とは異なり、出願公開の請求がなされた後、公開公報の発行までの間に、当該出願の取下げ、放棄、拒絶査定の確定等があったとしても、必ず出願公開は行われる。
二項は、出願公開の場合の特許公報の掲載事項を規定している。なお、平成二年の一部改正において、特許出願をする際に要約書を提出することが義務付けられた(三六条二項)ことに伴い、本項で定める掲載事項に、願書に添付した要約書に記載した事項を加えることとした。
また、平成六年の一部改正において、外国語書面による出願が受理されることとなったことに伴い、外国語書面出願の場合には外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項についても特許公報に掲載することとした。
さらに、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本項にも同様の修正が加えられた。
本項の掲載事項は、出願公開の段階では、その内容について未だ審査をしていないので中には公序良俗違反のものが含まれている可能性がある。そこで明細書、特許請求の範囲、図面、要約書(外国語書面出願の場合にはさらに外国語書面、外国語要約書面)のうち公開することが公序良俗に違反するものについては、特許庁長官がチェックしてこれを除き、特許公報には掲載しないこととしている。
三項は、平成二年の一部改正で追加された規定であり、願書に添付した要約書に記載した事項に不備がある場合について規定する。提出された要約書に記載した事項を技術情報として有効に機能させるためには、短い期間内に速やかにその質を一定水準以上にする必要があるため、要約書に記載した事項に不備がある場合には、当該事項に代えて、特許庁長官は、自ら作成した事項を特許公報に記載することができることとした。なお、本項は、従来旧五一条四項の規定を準用していたが、平成六年の一部改正において、同条が削除されたことに伴い、新たに本項で規定することとした。(青本第17版)
最終更新:2009年11月02日 15:51