(出願公開の請求)
第六四条の二
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一 その特許出願が出願公開されている場合
二 その特許出願が第四十三条第一項又は第四十三条の二若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三条の二台第三項において準用する場合も含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第四十三条の二第三項において準用する場合も含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合
三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合
2 出願公開の請求は、取り下げることができない。
(本条追加、平一一法律四一)
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は、出願公開の請求についてきていしたものであり、平成一一年の一部改正において新設された規定である。
一項柱書は、出願公開を請求できる者は特許出願人のみであることを規定している。
一項一号から三号までは、出願公開の請求をすることができない場合を列挙している。
一号において、出願公開がされている場合に出願公開の請求をすることができないとしたのは、既に出願公開が行われた出願については、再度出願公開を行う必要がないためである。
二号において、パリ条約等による優先権主張がなされた出願については、優先権証明書の提出がされていない場合に出願公開の請求をすることができないとしたのは、優先権を主張するとの出願人の意思が確定しないまま出願公開を行うことは、第三者にとって不利益を生じる虞があることによる。
三号において、外国語書面出願については、翻訳文の提出がない場合に出願公開の請求をすることができないとしたのは、翻訳文の提出がなければ公報の発行及びその準備に入ることができないことによる。
二項は、出願公開の請求は取り下げることができないことを規定している。
出願公開の請求があった場合には、すぐに公報発行準備に入ることとなるが、公報発行準備が終了した後には、出願公開の請求を取り下げたとしても、公開公報の発行を止めることが間に合わないため、公開公報が発行されてしまう事態が生じるおそれがあることから、出願公開の請求は取り下げることができないこととした。(青本第17版)
最終更新:2009年11月02日 15:52