(同前) 第六四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 出願公開の請求に係る特許出願の表示 (本条追加、平一一法律四一)
旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、出願公開の請求をする際に提出すべき出願公開請求書の記載事項について規定したものであり、平成一一年の一部改正において新設された規定である。(青本第17版)
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