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特許法第六六条

(特許権の設定の登録)
第六六条
特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条第一項[特許料]の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りではない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項(改正、平六法律一一六、平一四法律二四)
4 第六四条第三項[要約書の職権修正]の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する(本項追加、平六年法律一一六)
(改正、平一五法律四七)

旧法との関係 三四条
趣旨
 一項は、特許権発生の要件及び時期について定めたものである。すなわち、特許権は特許原簿に設定の登録をすることにより発生すべき旨を定めたものである。しかし、登録があれば常に特許権が発生するというものではなく、その前提として特許をすべき旨の査定がされていることを必要とする。このことから、いわゆる特許処分とは特許すべき旨の査定から登録に至るまでの一連の処分であるということができる。二項は旧法にはなかった規定であるが、運用上当然のこととされてきたもので、それを明文をもって規定したまでのことである。
 三項は、特許権の設定の登録があった場合の特許公報の掲載事項について規定したものである。特許権の内容は、二項の登録がされれば特許登録原簿によって公示されることとなるが、平成六年の一部改正において出願公告制度が廃止されたため、広く公衆に特許権の内容を知らしめるために必要な事項として、従来の出願公告において特許公報に掲載していた願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(四号)等を特許公報に掲載することとした。ただし、要約書は、もっぱら技術情報として用いることをその目的とするものであり(七〇条三項)、その特許についてすでに出願公開がされている場合には、再度特許公報に要約書に記載した事項を記載する必要性が乏しいと考えられることから、このときは、当該事項は掲載しないこととしている。なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、四号にも同様の修正が加えられた。
 四項は、平成六年の一部改正により追加された規定であり、願書に添付した要約書に記載した事項に不備がある場合に、当該事項に代えて、特許庁長官が自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる旨の規定(六四条三項)を準用している。
 なお、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、出願書類及びその付属物件の縦覧について規定した旧五項及び旧六項は、削除した。
[字句の解釈]
1 <特許料> 一〇七条一項
2 <特許料の免除又は猶予> 一〇九条
3 <特許公報> 一九三条(青本第17版)
最終更新:2009年11月04日 06:48
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