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特許法第六七条の二の二

(同前)
第六七条の二の二
特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 第六十七条第二項の政令で定める処分
2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に記載しなければならない。
(本条追加、平一一法律四一)

旧法との関係 なし
趣旨
 本条は、存続期間の満了前六月以降に特許権の存続期間の延長登録の出願をするときの条件について規定したものであり、平成一一年の一部改正において新設された規定である。
 一項は、存続期間の満了前六月の前日までに処分を受けることができないと見込まれる際に提出すべき書面の作成要領について規定したものである。当該書面への記載事項は、第三者への周知に十分な情報であること及び処分を受ける前に提出しなければならないケースがほとんどであることに鑑み、最小限のものを記載すれば足りることとした。
 二項は、一項に規定されている書面を提出しなかった場合の効果について規定したものである。当該書面が提出されなかった場合には、存続期間の満了前六月以降に延長登録の出願をすることができない。
 三項は、一項に規定されている書面が提出された際の特許公報掲載事項について規定しており、一項各号に規定さている書面記載事項を特許公報に記載することにより、当該特許権については、延長登録の出願がされる可能性があることを第三者に知らせることにしている。実際に延長登録の出願がされたか否かは、六七条の二第六項に規定する特許公報により知ることができる。(青本第17版)
最終更新:2009年11月05日 05:55
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