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特許法第六七条の三

(同前)
第六七条の三
審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許発明の実施に第六十七条第二項[存続期間の延長]の政令で定める処分を受けることがひつようであつたとは認められないとき。
二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した登場実施権を有する者が第六十七条第二項[存続期間の延長]の政令で定める処分を受けていないとき。(改正、平五法律二六)
三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えていること。
四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
五 その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
(改正、平一一法律四一)
2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間の延長した旨の登録をする。(改正、平一一法律四一)
4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に記載しなければならない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 第六十七条第二項[財損期間の延長]の政令で定める処分の内容(改正、平五法律二六、平一一法律四一)
(本条追加、昭六二法律二七)

旧法との関係 なし
趣旨
 本条は、昭和六二年の一部改正により新設されたものであり、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について規定したものである。
 一項は、特許権の存続期間の延長登録の出願の願書の提出を受けた特許庁長官は、審査官にその出願を審査させなければならず(六七条の四における四七条一項の準用)、審査官は、当該出願が本条一項各号のいずれかに該当するときは特許査定を行わねばならない旨を規定している。拒絶査定は受けた者は、その査定に不服があるときは、通常の拒絶査定不服審判を請求することができる(一二一条)。特許権者は何らの法規制もなければ特許発明の実施をすることができたにもかかわらず、六七条二項(平成五年の一部改正において、従来の三項を二項に繰上げ)の政令で定める処分を受けることが必要であるためにその実施が妨げられている場合に、当該特許権の存続期間の延長を認めることとするのが本制度の趣旨であるから、処分を受けることによって禁止が解除された範囲と特許発明(特許権)の範囲に重複している部分がなければ、特許発明の実施に当該処分を受けることが必要であったとは認められないため、延長登録の出願は拒絶査定を受けることとなる。なお、一の処分に対応する特許権が複数ある場合には、いずれの特許権もその特許発明の実施に当該処分を受けることが必要であったと認められる限りにおいて、存続期間の延長登録が認められ、一の特許権に対応する処分が複数ある場合は、処分の対象となった物(処分において物の用途が特定される場合にあっては、物又はその特定された用途のいずれか)が異なる処分であれば、それぞれの処分に基づいて同一の特許権の存続期間の延長登録をうけることができる。それぞれに基づいて延長登録が可能である。
 二項は、審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について、拒絶理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定を行うことを規定している。
 三項は、延長登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、すぐに特許庁長官が特許権の存続期間の延長登録を行うことを規定している。
 四項は、延長登録がなされた際の特許公報掲載事項を規定しており、延長の期間(延長登録の理由となった)処分の内容等を掲載して第三者に延長登録の事実及びその内容について知らせることとしている。(青本第17版)
最終更新:2009年11月06日 22:41
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