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特許法第七一条

(同前)
第七一条
特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審査官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項および第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。>(改正、平成一一法律四一)
4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。(本項追加、平一一法律四一)

旧法との関係 八四条一項二号
趣旨
 本条は、特許発明の技術的範囲について特許庁に対し判定(政府が国会に提出した案においては「解釈」という語が用いられていたが、参議院において「判定」の語の修正された)を求める制度を規定したものである。一応、旧法の確認審判制度に代わるべきものと考えることができる。確認審判制度を廃止した理由については後に述べるが、この判定を求める制度の運用は旧法の確認審判制度とほぼ同じような仕組において行われる。たとえば、判定の請求は一定の技術内容が具体的なある特許権の技術的範囲に属するか属さないかの判断を求める場合に限定し、その判断に当たっては審判官の合議体方式をとることとしている。ただ、確認審判との最も大きな相違点は、その判断(確認審判においては審決、現行法においては判定)がなんら法律的な拘束力を有するものでないことを明確にしたことである。すなわち、法律的な拘束力を有するものと解されるおそれのある旧法の一二五条二号や一二六条に相当する規定を削除し、一事不再理の規定の適用もはずしたのである。
 なお、平成一一年の一部改正において、判定の手続を政令で定めることとした三項を改め、判定に関する手続を審判の規定の準用により規定することとした。これは、政令に規定させる手続の内容には不明な点も多く、判定において、適正な審理手続に裏付けられた公正かつ迅速な審理・判断を担保するため必要な手続を整備することとしたものである。
 また、平成一一年の一部改正において、四項を新設し、三項において読み替えて準用する一三五条の規定に基づく却下の決定に対しては、不服を申し立てることができないこととした。
 平成一五年の一部改正において、審判請求書の補正の要旨変更禁止に関する規定が、一三一条第二項本文から一三一条の二第一項本文に移動したことに伴い、該当箇所を改正した。
[参考]
<確認審判を廃止した経緯>確認審判をどのように改めてゆくかは審議会の一般部会においても取り上げられた問題であり、多くの時間を費やして議論が交わされたのであるが、その問題の出発点は確認審判の審決の効力が明確でないということがあった。旧法の解釈としてはおおむね三つの考え方があった。まず第一は審決の効力を鑑定的なもの、すなわち、なんら拘束力のないものと考える説である。第二はこれとは反対にきわめて強い効力を認め、審判の当事者は言うに及ばず第三者をも拘束するというものである。第三は上記の二つの節の中間とも言うべき説で、当事者のみを拘束するというものである。しかし、いずれの説も十分なものということができず、これらの説とは別に立法論として新たな案も提出されたのであるが採用に至らず、結局、審議会の議論は「現行法のまま」という妥協的な結論をもって終わったのである。しかし、新法を立案して検討してくると、審議会で問題となったと同じように旧法の不備な点が顕になり、結局、その審決が法律的な拘束力を有すると解されるおそれのある確認審判を廃止し、これに代わるべきものとして判定を求める制度を設けることとしたのである。この判定を求める制度は、上記の三つの説の中の第一の説に立つものである。(青本第17版)
最終更新:2009年11月08日 20:38
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