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特許法第七一条の二

(同前)実
第七一条の二
特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(本条追加、平一一法律四一)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときの取扱いについて規定したものである。
 一項は、裁判所は、特許発明の技術的範囲について、特許庁に対し鑑定を嘱託した場合には、特許庁長官は、三名の審査官を指定してその鑑定をさせなければならないことを規定したものである。特許発明の技術的範囲は、特許侵害訴訟において、侵害かどうかを判断する際にもっとも重要になるものである。従前でも、民事訴訟法二一八条の規定により、特許庁に対し、特許発明の技術的範囲について鑑定を嘱託することは可能であったが、こうした重要な判断を行う主体が明確になっていなかったため、必ず三名の審判官により行われることを条文上明らかにした。
 二項は、審判の規定を準用し、前項の鑑定の嘱託があった場合には、①三名の審判官の合議体が審理を行うこと、②合議体の合議は過半数により決すること、③審判に関与することに故障がある審判官を他の審判官をもって補充すること及び④三名の審査官のうち一名を審判長とすることを明らかにしたものである。
[字句の解釈]
<鑑定の嘱託>民事訴訟法二一八条参照。裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができ、民事訴訟法三章四節(鑑定)の規定が準用される。(青本第17版)
最終更新:2009年11月08日 20:39
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