もしもの時のために藩王の人が趣味で作った草案。
連邦警察規則
連邦警察規則を以下のように定める。
(目的)
第一条:
1.この規則は、連邦警察に関する活動の基準を定め、その効率的運用を期することを目的とする。
第一条:
1.この規則は、連邦警察に関する活動の基準を定め、その効率的運用を期することを目的とする。
(警察の責務)
第二条:
1.連邦警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。
2.連邦警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。
第二条:
1.連邦警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。
2.連邦警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。
(設置)
第三条:
1.レンジャー連邦藩王の所轄の下に、連邦警察庁を置く。
2.連邦警察庁に連邦公安部を置き、連邦公安部に刑事局、民事局、情報通信局を置く。
第三条:
1.レンジャー連邦藩王の所轄の下に、連邦警察庁を置く。
2.連邦警察庁に連邦公安部を置き、連邦公安部に刑事局、民事局、情報通信局を置く。
(長官)
第四条:
1.警察庁の長は、警察庁長官とし、連邦公安部が藩王の承認を得て任免する。
2.警察庁長官は、レンジャー連邦の定める法と政策に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、連邦警察を指揮監督する。
第四条:
1.警察庁の長は、警察庁長官とし、連邦公安部が藩王の承認を得て任免する。
2.警察庁長官は、レンジャー連邦の定める法と政策に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、連邦警察を指揮監督する。
(任務)
第五条:
1.連邦公安部は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2.連邦公安部は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、各課を管理する。
一 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 警察に関する国の予算に関すること。
三 警察に関する国の政策の評価に関すること。
四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある兵器の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
五 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
七 ISS、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
八 国際的な捜査共助に関すること。
九 国際的な緊急援助活動に関すること。
十 所掌事務に係る国際的な協力に関すること。
十一 警察教養に関すること。
十二 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
十三 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録の解析その他情報技術の解析に関すること。
十四 犯罪鑑識に関すること。
十五 犯罪統計に関すること。
十六 警察装備に関すること。
十七 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
十八 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
十九 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、警察庁の権限に属させられた事務
3.前項に規定するもののほか、連邦公安部は、第一項の任務を達成するため、その権限に属させられた事務をつかさどる。
4.連邦公安部は、前項第十九号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
5.連邦公安部は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する職員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
6.連邦公安部は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された職員の同項に規定する事務を補助させることができる。
7.連邦公安部は、政庁と常に緊密な連絡を保たなければならない。
第五条:
1.連邦公安部は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2.連邦公安部は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、各課を管理する。
一 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 警察に関する国の予算に関すること。
三 警察に関する国の政策の評価に関すること。
四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある兵器の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
五 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
七 ISS、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
八 国際的な捜査共助に関すること。
九 国際的な緊急援助活動に関すること。
十 所掌事務に係る国際的な協力に関すること。
十一 警察教養に関すること。
十二 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
十三 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録の解析その他情報技術の解析に関すること。
十四 犯罪鑑識に関すること。
十五 犯罪統計に関すること。
十六 警察装備に関すること。
十七 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
十八 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
十九 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、警察庁の権限に属させられた事務
3.前項に規定するもののほか、連邦公安部は、第一項の任務を達成するため、その権限に属させられた事務をつかさどる。
4.連邦公安部は、前項第十九号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
5.連邦公安部は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する職員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
6.連邦公安部は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された職員の同項に規定する事務を補助させることができる。
7.連邦公安部は、政庁と常に緊密な連絡を保たなければならない。
第六条:
1.刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 刑事警察に関すること。
二 犯罪鑑識に関すること。
三 犯罪統計に関すること。
四 暴徒対策に関すること。
五 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
六 組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
七 犯罪による収益の移転防止に関すること。
八 国際捜査共助に関すること。
2.組織犯罪対策においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。
一 国際的な犯罪捜査に関すること。
二 ISS、他国の警察機構との連絡に関すること。
1.刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 刑事警察に関すること。
二 犯罪鑑識に関すること。
三 犯罪統計に関すること。
四 暴徒対策に関すること。
五 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
六 組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
七 犯罪による収益の移転防止に関すること。
八 国際捜査共助に関すること。
2.組織犯罪対策においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。
一 国際的な犯罪捜査に関すること。
二 ISS、他国の警察機構との連絡に関すること。
第七条:
1.民事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 交通警察に関すること。
三 犯罪の予防に関すること。
四 保安警察に関すること。
五 警備警察に関すること。
1.民事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 交通警察に関すること。
三 犯罪の予防に関すること。
四 保安警察に関すること。
五 警備警察に関すること。
第八条:
1.情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警察通信に関すること。
二 行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
三 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
四 所管行政の事務能率の増進に関すること。
五 犯罪統計を除く警察統計に関すること。
六 その他総務警察に関すること。
1.情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警察通信に関すること。
二 行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
三 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
四 所管行政の事務能率の増進に関すること。
五 犯罪統計を除く警察統計に関すること。
六 その他総務警察に関すること。
第九条:
1.職務の執行に当たり、警察官、警察庁職員であることを示す必要があるときは、政庁より発行される警察手帳にある証票及び記章を呈示しなければならない。
2.警察手帳はその取り扱いを厳重にしなければならない。
一 任務の際は、常にこれを携帯し、着用する衣服に常につないでおくこと。
二 任務の外にあるときは、警察手帳を警察庁に返却すること。
三 警察手帳の携帯及び返却には、警察庁の発行する暗証番号、個々人により定めた暗証番号の二つを必須とする。
四 警察手帳の取り扱いに関する暗証番号は、定期的に変更すること。
1.職務の執行に当たり、警察官、警察庁職員であることを示す必要があるときは、政庁より発行される警察手帳にある証票及び記章を呈示しなければならない。
2.警察手帳はその取り扱いを厳重にしなければならない。
一 任務の際は、常にこれを携帯し、着用する衣服に常につないでおくこと。
二 任務の外にあるときは、警察手帳を警察庁に返却すること。
三 警察手帳の携帯及び返却には、警察庁の発行する暗証番号、個々人により定めた暗証番号の二つを必須とする。
四 警察手帳の取り扱いに関する暗証番号は、定期的に変更すること。
(任務の執行に関する規則)
第十条:
1.警察は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
2.その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、交番に同行することを求めることができる。
第十条:
1.警察は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
2.その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、交番に同行することを求めることができる。
第十一条:
1.警察は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者
2 前項の措置をとつた場合においては、警察は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を政庁に引き継がなければならない。
3 第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。但し、引き続き保護する必要のある場合は、この限りでない。
4 前項の許可は、警察の請求に基き、政庁においてやむを得ない事情があると認めた場合に限り、許可状を発するものとし、この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。
5 警察は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週政庁に通知しなければならない。
1.警察は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者
2 前項の措置をとつた場合においては、警察は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を政庁に引き継がなければならない。
3 第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。但し、引き続き保護する必要のある場合は、この限りでない。
4 前項の許可は、警察の請求に基き、政庁においてやむを得ない事情があると認めた場合に限り、許可状を発するものとし、この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。
5 警察は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週政庁に通知しなければならない。
第十二条:
1.警察は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
2.前項の規定により警察が取った処置については、順序を経て連邦公安部にこれを報告しなければならない。この場合において、公安部は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。
1.警察は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
2.前項の規定により警察が取った処置については、順序を経て連邦公安部にこれを報告しなければならない。この場合において、公安部は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。
第十三条:
警察は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があって、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
警察は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があって、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
第十四条:
1.警察は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
2.興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
3.警察は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
4.警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
1.警察は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
2.興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
3.警察は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
4.警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
第十五条:
1.警察は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、次の各号のいずれかに該当しない限り人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕する際又は勾留を執行する際その本人が警察の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
三 その他任務を遂行する警察の生命に危機が及び、正当防衛のために他に手段がないと警察において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
1.警察は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、次の各号のいずれかに該当しない限り人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕する際又は勾留を執行する際その本人が警察の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
三 その他任務を遂行する警察の生命に危機が及び、正当防衛のために他に手段がないと警察において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
(規則の違反について)
第十六条:
1.この規則を違反した警察官、警察庁職員については、減俸又は免職、悪質なものについては禁固刑が執行される。
2.規則に関する監査は、第五条四項にて定めた連邦公安部がこれを行うものとする。
3.違反者への罰則の決定は、警察庁長官が藩王の承認を得て行うものとする。ただし、悪質な違反については、その決定権は政庁に委ねられる。
第十六条:
1.この規則を違反した警察官、警察庁職員については、減俸又は免職、悪質なものについては禁固刑が執行される。
2.規則に関する監査は、第五条四項にて定めた連邦公安部がこれを行うものとする。
3.違反者への罰則の決定は、警察庁長官が藩王の承認を得て行うものとする。ただし、悪質な違反については、その決定権は政庁に委ねられる。
附則:
この規則は、公布の日からこれを施行するものとする。
この規則は、公布の日からこれを施行するものとする。