欧州評議会議員会議勧告1864(2009):自己に影響を与える決定への子どもの参加の促進


自己に影響を与える決定への子どもの参加の促進
起草者:議員会議
採択:2009年3月13日
(原文:英語

1.議員会議は、個人の生活および個人が暮らしているコミュニティに影響を与える決定に参加するプロセスはその国の民主主義を構築しかつ評価する手段のひとつであると考える。参加は市民の基本的権利であり、そして子どもたちは市民である。

2.参加に対する子どもたちの権利は、国連・子どもの権利条約(第12条)で、また子どもの権利の行使に関する欧州条約(ETS No. 160)のようないくつかの欧州評議会文書で、承認されている。議員会議は、子どもたちとともに暮らす者および働く者ならびに子どもたちに影響を与える決定を行なう者全員に対し、全加盟国が批准済みの国連条約第12条に掲げられた二重の要件に注意を払うよう、緊急に求める必要があると考える。

3.当該第12条に基づき、子どもに影響を与える決定が行なわれるときは常に、その子どもの年齢、ジェンダー、宗教、社会的地位または状況がどのようなものであれ、子どもの意見、望みおよび気持ちが確認されなければならない。第12条は、障害のある子どもを含むすべての子どもにとって、また前掲条約に掲げられたすべての権利の実施において妥当する一般的原則を定めたものである。

4.子どもに影響を与える決定が行なわれるときは常に、その子どもの意見、望みおよび気持ちが、その年齢および成熟度を適正に顧慮しながら正当に考慮されなければならない。年齢と成熟はあわせて考慮されなければならず、またこれらの2つの要素は子どもの知的能力にのみ関係するものではない。子どもが気持ちを表明する方法、子どもの人格の発達、子どもの発達しつつある能力ならびにさまざまな感情および可能性に立ち向かう子どもの能力も、同じぐらい重要である。

5.議員会議は、意思決定に携わるすべての者に対し、ごく低年齢の子どもを含む子どもの意見、望みおよび気持ちを真剣に考慮するよう呼びかける。意思決定に子どもがどの程度影響力を及ぼすかは、その年齢および成熟によって左右されることになろう。参加は常に関連性を有する任意のものであるべきであり、かつ参加のための便宜が図られるべきである。大人には、子どもたちをリスクにさらさず、または子どもが負うことのできない責任を担わせて過度な負担をかけない義務がある。子どもたちは、自分たち自身の生活、ニーズおよび関心事について特有の知識を有している。議員会議は、子どもたちに直接影響を与えるいかなる決定においても、子どもたちの参加が主要な要素のひとつとされるべきであると確信する。

6.議員会議は、参加に関わって、大人が子どもたちに耳を傾けることだけではなく、大人が子どもたちから表明された考えおよび意見を考慮し、かつそれらの意見に基づいて行動することの確保についても議論されるようになっていることに留意する。今日強調されるのは、子どもたちは効果的行動の能力を有していると考えられるという事実である。子どもたちのあらゆる発言または行動が子どもたちにとって前向きな変化につながることを確保する必要がある。

7.したがって、子どもたちは、すべての分野で、とくに家庭生活、保健ケア、養子縁組に関わる問題および手続、教育、コミュニティ生活、司法へのアクセスならびに司法運営に関して、耳を傾けられかつ参加を認められなければならない。子どもたちが、司法手続および行政手続において、敬意、信頼および相互理解の雰囲気のなかで自由にその意見を表明できるようにするため、追加的な努力が必要とされる。子どもたちによる意味のある参加を推進する際には、子どもたちをいかなる形でも危険にさらさないようにするために、また子どもたちに危害を与えること、圧力をかけること、強制することまたは子どもたちを操作することを回避するために、特別な注意が払われるべきである。子どもたちは、その年齢および状況にふさわしい、子どもにやさしい情報にアクセスできるべきである。

8.議員会議は、閣僚委員会に対し、加盟国政府に次のことを促すよう慫慂する。
  • 8.1 子どもたちの意見がどの程度真剣に留意されかつ受けとめられているか評価する目的で、自国のすべての意思決定プロセスにおける子どもたちについての立法、政策および実務を検討すること。このような検討にあたっては、子どもの意見および経験が中心に位置づけられるべきである。たとえば養子縁組または保健ケアの分野で、子どもの同意を得なければ公的機関が行動できない場合には、最低年齢制限を定めることの影響について検討し、かつ、子どもの最善の利益を考慮して必要な場合には是正することが求められる。
  • 8.2 自己に影響を与える決定への子どもたちの参加を強化するために各加盟国がとる行動を掲げた国家的戦略を策定すること。障害のある子ども、機械や権利を十分に享受できていない子ども、ごく低年齢の子ども、刑事施設その他の危険な環境にいる子どもならびに未成年の移住者または庇護希望者の特有のニーズも考慮されるべきであり、またすべての子どもの参加権が差別なく促進されかつ保障されるべきである。
  • 8.3 子どもの最善の利益および子どもの発達しつつある能力を考慮しながら、自国の憲法および人権その他の関連部門(教育、司法運営および移住を含む)に関する国内法などにおける保護も含め、子どもたちの参加権に関する法的保護を可能なかぎり最大限に提供すること。子どもの意見表明権および参加権は、関連性を有し、任意に行使でき、かつ適切な修正および便宜の対象とされるべきである。一般的に、子どもが意見を表明する資格に関して最低年齢が設けられるべきではない。子どもたちに対しては、子どもの権利およびその保護に関する論点ならびに利用可能なさまざまなサービスにアクセスする方法についての子どもにやさしい情報も、地域の言語で提供されるべきである。
  • 8.4 これらの子どもの権利を実施するとともに、自国のすべての公的機関および公的サービスがすべての生活分野においてこれらの権利を実施することも確保すること。特定の領域または職業について免除が認められるべきではない。子どもおよび若者は、既存のサービスの質およびこれらのサービスをすべての子どもにとってよりアクセスしやすいものにする方法についても、協議の対象とされるべきである。

9.議員会議は、閣僚委員会に対し、子どもおよび親を対象とする次のような公衆教育プログラムの開始を加盟国政府に慫慂するよう促す。
  • 9.1 意見を自由に表明する子どもたちの権利について知らせること。
  • 9.2 気持ち、意見、大望および権利を持った人間としての子ども像を提示すること。
  • 9.3 子どもにやさしい資料およびサービスの開発を含むこと。

10.議員会議は、閣僚委員会に対し、加盟国政府に次のことを求めるよう慫慂する。
  • 10.1 民法ならびに親の権利、義務および責任に関する法律において、子どもの人間の尊厳、気持ちおよび意見の尊重が強調され、かつ、子どもの意見をその能力の発達に照らして正当に顧慮する義務が含まれることを確保すること。
  • 10.2 意思決定プロセスに携わるすべての者(とくに裁判官、検察官、弁護士、教育者および医療スタッフ)が子どもの権利および参加に関する研修を利用できるようにするとともに、子どもとともに働く専門家の、さまざまな年齢層の子どもと協議しかつ働く能力の開発を図ること。

11.議員会議は、家庭内を含むさまざまな文脈において法律で容認された暴力が存在し続けていることにより、個人および社会的集団としての子どもが傷つけられており、かつ、子ども参加にコミットするのであれば人間としての子どもたちを貶める法律の解消が必要であると考える。議員会議は、欧州評議会のプログラム「子どもたちのために、子どもたちとともに構築するヨーロッパ」の枠内で開始された、子どもの体罰解消のための汎欧州的取り組みを支持するものである。したがって議員会議は、閣僚委員会に対し、たとえ家庭内におけるものであっても子どもの体罰および品位を傷つける取扱いを明示的に禁止し、かつ、子どもたちがその潜在的可能性にしたがって参加しかつ発達することを妨げるその他の形態の虐待および搾取にも対処することをすべての加盟国の政府に要求するよう、強く促す。

12.議員会議は、閣僚委員会に対し、政治的生活への若者の参加を奨励するため、投票権に課されている年齢関連の制限の再考を加盟国政府に奨励するよう慫慂する。

13.議員会議は、閣僚委員会に対し、加盟国政府に次のことを促すよう慫慂する。
  • 13.1 子どもたちの権利の促進および保護を確保する責任ならびに子どもたちから寄せられる個別の苦情および申請に対処する権限を委ねられた独立の子どもオンブズパーソン事務所を国レベルで(または地方レベルでも)――各国の法体系を尊重しながら――設置すること。
  • 13.2 遺棄された子どもおよび(または)障害のある子どもであって施設に措置されている子どもたちも、施設による子どもたちの権利の保障を定期的に監視する、これらの子どもの権利擁護を担当する独立機関(オンブズパーソンまたは少なくとも特別裁判官)にアクセスできることを確保すること。

14.議員会議は、自己に影響を与えるすべての手続に子どもが参加することは現代的かつ公正な司法制度の重要な要素である旨の欧州司法大臣会議(ランサローテ、2007年10月)の発議および結論を支持し、閣僚委員会に対し、その権限ある機関を通じて子どもにやさしい司法に関する欧州指針を作成するよう慫慂する。〔訳者注/2010年に採択された子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針参照〕

15.議員会議は、「子どもたちのために、子どもたちとともに構築するヨーロッパ」の枠内で達成された進展を歓迎し、閣僚委員会に対し、加盟国および欧州評議会において、子ども参加の促進を目的として進められている現行プロジェクトを支援しかつ発展させる(欧州評議会文書に関する子どもにやさしい情報の制作を含む)よう慫慂する。

16.最後に、議員会議は、閣僚委員会に対し、加盟国政府に次のことを求めるよう慫慂する。
  • 16.1 子どもおよび青少年が運営する団体の発展および適正な機能遂行に、子どもたちの自主的活動を妨げるいかなる障壁も存在しないことを確保しながら、投資すること。
  • 16.2 全加盟国における国連・子どもの権利条約の継続的モニタリングならびに関連の欧州評議会条約および子どもの権利の実現のために加盟国が表明しているその他のコミットメントの実施の継続的モニタリングに、これらの団体の関与を得ること。

  • 更新履歴:ページ作成(2022年1月17日)。
最終更新:2022年01月17日 16:24