部品構造
- 大部品: 政令:不正アクセス行為禁止法 RD:12 評価値:6
- 部品: 目的
- 大部品: 諸定義 RD:6 評価値:4
- 部品: 特定電子計算機と特定利用
- 部品: アクセス管理者
- 部品: 識別符号
- 部品: アクセス制御機能
- 部品: 不正アクセス行為
- 部品: アクセス管理者による防御措置
- 部品: 不正アクセス行為の禁止
- 部品: 他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止
- 部品: 不正アクセス行為を助長する行為の禁止
- 部品: 他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止
- 部品: 識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止
部品定義
部品: 目的
不正アクセス行為禁止法は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及び再発防止のための援助措置等を定める事により、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御昨日による実現される電気通信に関する秩序の維持を図ることを目的とする。
部品: 特定電子計算機と特定利用
電気通信回線に接続している電子計算機を「特定計算機」という。また、特定電子計算機を当該電気通信回線を通じて行う利用を「特定利用」という。
部品: アクセス管理者
特定電子計算機の特定利用につき、当該特定電子計算機の動作を管理する者である。アクセス管理者は個人・法人の別を問わない。
部品: 識別符号
特定電子計算機の特定利用をすることについてアクセス管理者の許諾を得た者、及びアクセス管理者ごとに定められている符号で、アクセス管理者がその利用権者等を他の利用権者等と区別して識別するために付与される符号であって、以下のいずれか、もしくは以下を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
部品: アクセス制御機能
特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために、アクセス管理者によって当該特定電子計算機又はこれに電気通信回線で接続されている電子計算機に付与する機能。正しい識別符号が入力された場合にのみ利用制限を解除し、正しい識別符号ではなかった場合には利用を拒否する。
部品: 不正アクセス行為
次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
1.アクセス制御機能を有する特定電子計算機に、電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能にかかる他人の識別符号を入力し、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為為(当該アクセス
制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別
符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
2.アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制
御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除
く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特
定利用をし得る状態にさせる行為為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
3.電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能に
よりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限
を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その
制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
部品: アクセス管理者による防御措置
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
部品: 不正アクセス行為の禁止
何人も、当該アクセス管理者の承諾、もしくは当該識別符号に係る利用券者の承諾なく、不正アクセス行為をしてはならない。
部品: 他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
部品: 不正アクセス行為を助長する行為の禁止
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
部品: 他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御
機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
部品: 識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止
何人も、その手段を問わず、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、識別符号を付された識別符号の入力を求めてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
提出書式
大部品: 政令:不正アクセス行為禁止法 RD:12 評価値:6
-部品: 目的
-大部品: 諸定義 RD:6 評価値:4
--部品: 特定電子計算機と特定利用
--部品: アクセス管理者
--部品: 識別符号
--部品: アクセス制御機能
--部品: 不正アクセス行為
--部品: アクセス管理者による防御措置
-部品: 不正アクセス行為の禁止
-部品: 他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止
-部品: 不正アクセス行為を助長する行為の禁止
-部品: 他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止
-部品: 識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止
部品: 目的
不正アクセス行為禁止法は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及び再発防止のための援助措置等を定める事により、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御昨日による実現される電気通信に関する秩序の維持を図ることを目的とする。
部品: 特定電子計算機と特定利用
電気通信回線に接続している電子計算機を「特定計算機」という。また、特定電子計算機を当該電気通信回線を通じて行う利用を「特定利用」という。
部品: アクセス管理者
特定電子計算機の特定利用につき、当該特定電子計算機の動作を管理する者である。アクセス管理者は個人・法人の別を問わない。
部品: 識別符号
特定電子計算機の特定利用をすることについてアクセス管理者の許諾を得た者、及びアクセス管理者ごとに定められている符号で、アクセス管理者がその利用権者等を他の利用権者等と区別して識別するために付与される符号であって、以下のいずれか、もしくは以下を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
部品: アクセス制御機能
特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために、アクセス管理者によって当該特定電子計算機又はこれに電気通信回線で接続されている電子計算機に付与する機能。正しい識別符号が入力された場合にのみ利用制限を解除し、正しい識別符号ではなかった場合には利用を拒否する。
部品: 不正アクセス行為
次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
1.アクセス制御機能を有する特定電子計算機に、電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能にかかる他人の識別符号を入力し、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為為(当該アクセス
制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別
符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
2.アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制
御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除
く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特
定利用をし得る状態にさせる行為為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
3.電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能に
よりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限
を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その
制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
部品: アクセス管理者による防御措置
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
部品: 不正アクセス行為の禁止
何人も、当該アクセス管理者の承諾、もしくは当該識別符号に係る利用券者の承諾なく、不正アクセス行為をしてはならない。
部品: 他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
部品: 不正アクセス行為を助長する行為の禁止
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
部品: 他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御
機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
部品: 識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止
何人も、その手段を問わず、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、識別符号を付された識別符号の入力を求めてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
インポート用定義データ
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最終更新:2017年11月10日 02:27