児童の権利条約と解釈宣言
31(解釈宣言派)
31 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 22:02:38 ID:CaAtXsLX0
テンプレ代わりにどうぞ
児童の権利に関する条約を日本が批准する際に行った留保と解釈宣言
留保
児童の権利に関する条約第37条(c)の適用に当たり、日本国においては、自由を奪われた者に
関しては、国内法上原則として20歳未満の者と20歳以上の者とを分離することとされていること
にかんがみ、この規定の第2文にいう『自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されない
ことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離させる』に拘束されない権利を留保。
宣言
1 。日本国政府は、児童の権利に関する条約第9条1は、出入国管理法に基づく退去強制の
結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものである
ことを宣言する。
65(条約遵守派)
65 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 22:09:00 ID:j01uT8CI0
31
のり子は13歳。
国内法上も児童だし、条約上も児童。
条約を拒否する理由はないな。
72(解釈宣言派)
72 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 22:10:30 ID:CaAtXsLX0
47
論破って・・・これ?w
224 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2009/03/22(日) 16:51:33 ID:j01uT8CI0
条約上のり子が父母と分離されない権利は認められているんだよ。
そしてのり子は日本に滞在する資格がありそれを希望している。
よって、日本政府はのり子の両親に日本滞在許可を与えなければならないのだ。
そして、条約は法律に優先する。
だから、日本がのり子の親に滞在許可を出さないことは条約違反であり違法行為だと言えるのだ。
こんなことをしていたら、日本は世界中から北朝鮮のように条約も守れない無法国家だと恥を晒すことになるぞ。
即刻、両親の滞在許可を出すべきだ。
676 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2009/03/22(日) 19:27:41 ID:CaAtXsLX0
お前さん釣りというか、わざとやってるだろw
同条約に関して留保解釈宣言してる日本は条約違反とはならんだろ
児童の権利条約批准に際する解釈宣言
1 日本国政府は、児童の権利に関する条約第9条1は、出入国管理法に基づく退去強制の
結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものである
ことを宣言する。
244(解釈宣言派)
244 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 22:54:28 ID:CaAtXsLX0
235
このスレでID:j01uT8CI0くん、君に聞いてるんだよ
君は前スレで日本は条約違反をしたと書き続けていたが、いつ日本は条約違反をしたのかね?
ちなみに他にも>>47>>88>>92>>117>>149>>174とレスしてるよw
259(条約遵守派)
259 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 22:59:25 ID:j01uT8CI0
244
このスレでのことじゃないだろw
まあいいw
俺は解釈宣言の趣旨に触れながら、条約の趣旨を最大限考慮すべきだという解釈を示した。
お前のそれに対する反論がない。
お前の主張はただ字面を負っているだけで低次元の主張だ。
その条文に込められた意味を理解しないと正確な法解釈は出来ない。
お前ではまだ無理だ。
279(解釈宣言派)
279 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:05:03 ID:CaAtXsLX0
259
お前が解釈宣言に触れたのは、俺が前スレに日本政府の解釈宣言を貼ってからだろ
それまで散々日本政府は条約違反とお前は主張している
そもそも解釈宣言がある限り、日本の今回の決定は条約違反にはならない
で?いつ日本が条約違反したんだ?
224 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2009/03/22(日) 16:51:33 ID:j01uT8CI0
だから、日本がのり子の親に滞在許可を出さないことは条約違反であり違法行為だと言えるのだ。
こんなことをしていたら、日本は世界中から北朝鮮のように条約も守れない無法国家だと恥を晒すことになるぞ。
即刻、両親の滞在許可を出すべきだ。
251 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2009/03/22(日) 17:00:14 ID:j01uT8CI0
日本は条約ちゃんと守れよ。
恥ずかしいぞ。
270 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2009/03/22(日) 17:06:29 ID:j01uT8CI0
そもそも法律に抵触するような条約には批准しないし、批准するなら法を改正する。
日本は北朝鮮と違ってちゃんと国際ルールを守る法治国家だということを、これを機会に世界に
はっきりと示す必要がある。
296 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2009/03/22(日) 17:15:05 ID:j01uT8CI0
日本政府はちゃんと条約を守ってください。
国際条約も守れないようでは、世界からの信用もなくしますし、国民に法律を守れと言っても
説得力がなくなってしまいますよ。
お願いですから、普通にルールを守ってください。
379 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2009/03/22(日) 17:33:54 ID:j01uT8CI0
日本はちゃんと国際条約を守らなければならない。
それだけのこと。
そもそも両親の滞在許可だせばすむ話であって、こんなことで国際ルールを破る方が
日本の国益にならない。
このままでは日本がならず者国家になってしまう。
303(条約遵守派)
303 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:10:24 ID:j01uT8CI0
279
ダメダメ♪
そんなのは何の反論にもならないよw
コピペしても無駄無駄♪
条約の趣旨を考慮すべきという俺の主張に対する何の反論にもなってないよ。
条約の趣旨をないがしろにするような措置を日本がとることは許されないというのが俺の主張だ。
317(解釈宣言派)
317 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:14:27 ID:CaAtXsLX0
303
そんなのは何の反論にもならないよw
反論じゃなくて、君の書いた主張の確認、君が書いた「日本は条約違反」という主張を確認してるんだよ
で? いつ日本が条約違反をしたのかね?
344(条約遵守派)
344 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:19:53 ID:j01uT8CI0
317
だから、解釈宣言した趣旨に反しない限り条約は尊重されるべきであり、
条約の趣旨を考慮した法解釈が否定されるべきではない。というのが俺の主張であり、
お前はこれに対して具体的な反論をしていない。
お前の思考は浅い。
よって、お前の負けだw
355(解釈宣言派)
354 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:22:47 ID:CaAtXsLX0
344
日本の解釈宣言は、条約の趣旨に沿うとして条約法条約に基づき認められている
君が散々書き散らした「日本は条約違反」というのは嘘てことでおk?
362(解釈宣言派)
362 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:24:44 ID:CaAtXsLX0
344
とりあえず質問に答えなさいな
君は日本は児童の権利条約9条違反と言うが、日本は解釈宣言をして国際法上認められている。
で? 日本はいつ条約に違反したの?
児童の権利条約批准に際する解釈宣言
1 日本国政府は、児童の権利に関する条約第9条1は、出入国管理法に基づく退去強制の
結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものである
ことを宣言する。
387(条約遵守派)
387 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:32:04 ID:j01uT8CI0
362
解釈宣言をした趣旨に反しないのに条約を考慮しない態度が違法だろうと言ってるだろうが。
解釈宣言はある特定の憂慮すべき事態が発生することを恐れてなされたものだ。
よってそのような憂慮すべき事態が発生する可能性は全く考えられない場合は、
条約に従った適用をしても何ら問題はないから、本来の条約の趣旨を考慮して判断をすべきだと
いうのが俺の解釈。
お前は、おれのこの解釈に対して何ら具体的な反論をしていない。
よって、お前の負けだと俺は言っているのだよw
415(解釈宣言派)
415 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:39:25 ID:CaAtXsLX0
387
解釈宣言をした趣旨に反しないのに条約を考慮しない態度が違法だろうと言ってるだろうが。
解釈宣言をして国際法上認められている以上は、その条約条文は拘束力を持たない
法的拘束力を持たない条文に配慮しないことは違法ではない。
これは条約法条約によって認められた権利であって、お前の脳内国際法は関係ないんだよ。
解釈宣言はある特定の憂慮すべき事態が発生することを恐れてなされたものだ。
日本政府が解釈宣言をなした目的は、同条約によって国内法(入管法)が正しく
運用されなくなることを避けることが目的
児童の権利条約批准に際する解釈宣言
1 日本国政府は、児童の権利に関する条約第9条1は、出入国管理法に基づく退去強制の
結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものである
ことを宣言する。
よってそのような憂慮すべき事態が発生する可能性は全く考えられない場合は、
「出入国管理法に基づく退去強制の結果」に影響を与える以上は、解釈宣言の趣旨に沿う運用が求められる
条約に従った適用をしても何ら問題はないから、本来の条約の趣旨を考慮して判断をすべきだと
いうのが俺の解釈。
お前の俺様解釈はともかく、仮に解釈宣言の内容と異なる対応をしても、それは当該国の裁量権の問題であり
それ自体を妨げる理由はない
しかし、解釈宣言と異なる対応をしないことを持って違法とすることはできない。
よって君が書き散らかした「日本は条約違反」というのは大嘘ってことだね。
違法性阻却
372(退去強制派)
372 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:27:01 ID:CaAtXsLX0
358
偽造パスポートを使ってまで日本に入国して働かなければならないほど
追い詰められていたってことだろ。
だからやむなくやった行為で決して批判されるべきものではないな。
カルデロンは、これを立証していないからダメ
違法入国の経緯が、その違法性が阻却される理由になると立証できない限り関係ない
立証できてから言いなさい
422(在留許可派)
422 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:42:35 ID:j01uT8CI0
372
違法入国の経緯が、その違法性が阻却される理由になると立証できない限り関係ない
はあ?
誰も違法性が阻却されるなんて言ってねーだろw
俺は責任が阻却される事案だと言ってるわけ。
お前、マジで文盲なの?
それとも違法性阻却と責任阻却を理解しないで今まで偉そうなこと宣ってたの?w
ろくに内容も理解してないくせに偉そうなこと抜かすなよ、ばーかw
435(退去強制派)
435 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:46:02 ID:CaAtXsLX0
422
責任が阻却されるなら違法性は阻却されるんだが、何を言ってるんだ君は?w
違法性が阻却されない以上は責任は問われるぞマヌケ
474(在留許可派)
474 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:54:03 ID:j01uT8CI0
451>>452>>457
理論的に無罪になるという話。
緊急性の程度やスピード違反の程度により判断が分かれるのは当然のことだ。
下らないレスをするなよ、池沼ども。
481(退去強制派)
481 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:55:34 ID:CaAtXsLX0
474
理論的に無罪になるという話。
お前さん裁判所の判断が優先されると言ったよな?
で、そのお前さんの理論で無罪になった判例はどこにあるんだ?
それと日本がいつ条約違反をしたのか、さっさと書けよ池沼くんw
違法性阻却・その2
379(退去強制派)
379 :マンセー名無しさん:2009/03/22(日) 23:30:01 ID:05IHk3oA0
いくら生活の為でも、免停中に運転して捕まれば、立件される。
子供が餓えていても同じだ。
何か、外国人だということで、特権意識でも持っているのかな?
子供の権利条約にこだわるのも不可解。日本人の子供でも、
親が犯罪を犯せば、その程度に応じて、引き離される。
400(在留許可派)
400 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:34:44 ID:j01uT8CI0
379
死にそうな子どもを病院へ届けるためにスピード違反をしても責任は阻却される。
期待可能性がないからな。
427(退去強制派)
427 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:44:46 ID:CaAtXsLX0
400
はいまた大嘘
急患の搬送等でスピード違反をした場合は、警察庁の通達によりその罰則が軽減されことはあるが
違法性は阻却されず(免罪はされず)罪には問われる
445(在留許可派)
445 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:48:32 ID:j01uT8CI0
427
通達なんて関係ねーよw
裁判所の判断のが優先する。
人の命を救うために多少スピードをオーバーしたからって犯罪にはならんよ。
交通法規を守るより人の命を救うことの方が遥かに重要だからな。
452(退去強制派)
452 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:50:07 ID:CaAtXsLX0
445
裁判所の判断のが優先する。
人の命を救うために多少スピードをオーバーしたからって犯罪にはならんよ。
お前の妄想は聞いてない
裁判所がそう判断した判例を出せw
494(在留許可派)
494 :名無しさん@九周年:2009/03/22(日) 23:57:47 ID:j01uT8CI0
473>>476
警察は通達どおりに処理しただけだ。
それが有罪になるか無罪になるかは裁判所の判断にゆだねられている。
例えば、生死に関わり一刻の猶予も無い状態でスピードを5キロオーバーしたのと、
特に急ぐ必要もないのに、100キロオーバーをしたのとでは事案が異なる。
裁判は事案の内容を考慮してなされるのであり、一律の判決をしなければならないわけではない。
最終更新:2009年03月31日 00:27