改正案における問題点
(1) 定義があいまいである。
児童ポルノとは・・・
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」
この表現ですと、18歳未満の人間(性別関係なし)のほぼ全ての写真類を児童ポルノ、と定義することができます。
雑誌のグラビアからアイドルやジャニーズのDVD、家族写真まで、その範囲は幅広いです。
この定義が曖昧であるため、思いもよらない物体が児童ポルノとして規制される可能性があります。
既に単純所持が禁止されているアメリカでの事例
- 裸で浴槽につかる幼児の写真を見たフィルム現像業者が当局に通報、母親は尋問された
- 非常に古い違法化される前に撮影された写真を所持していることを犯罪とみなした
- 実際の児童が関わっていない人工的に作られた画像を刑事罰の対象にしようと再三試みる
- 子ども時代に虐待された経験を綴った自伝の執筆の参考にするため児童ポルノサイトへアクセスして逮捕され起訴された
(つまり、パソコンの中に児童ポルノ画像があればいかなる言い訳も「ムダ」というわけです)
(2) 悪用のおそれ
→上記の定義があいまいであり、また余りにも対象とできるものが多いため、
他者のパソコンに画像を忍ばせるなどして悪用されることが懸念されています。
また、警察が別件逮捕などの恣意的運用を行う可能性があります。
これらの事から、「痴漢冤罪」のような冤罪が多発することが容易に想像できます。
(3) 犯罪抑制効果が期待できない
→以下のデータによると、児童ポルノの単純所持を禁止しているG8各国と日本とでは、強姦発生率が大きく違います。
犯罪率統計-国連調査(2000年)
G8の1999年ないし2000年の強姦(件/10万人)
カナダ 78.08件 単純所持禁止 二次元禁止
アメリカ 32.05件 単純所持禁止 二次元禁止(ただし違憲で無効)
イギリス 16.23件 単純所持禁止
フランス 14.36件 単純所持禁止
ドイツ 9.12件 単純所持禁止
ロシア 4.78件
日本 1.78件
この後、2004年7月に現児童ポルノ禁止法が施行されたが、
「法務省によると、児童ポルノに関する事件の起訴数は99年は25件だったが、03年は214件、06年は585件と急増している」
とのことから、法案施行に前後して大きく訴訟数が急増しているのは明らかである。
また、自民党とシーファー駐日米国大使の言い分では、「児童ポルノ画像がインターネットを介して日本から拡散するのを防ぎたい」
しかし、イタリアの児童人権保護団体「テレフォノ・アルバコーレ」がまとめた児童ポルノサイト数 (2003)は以下の通り
1位 アメリカ (10,503件/ 61.72%)
2位 韓国 (1,353件/ 7.95%)
3位 ロシア (1,232件/ 7.24%)
4位 ブラジル (1,210件/ 7.11%)
5位 イタリア (423件/ 2.49%)
6位 スペイン (288件/ 1.69%)
7位 チェコ (285件/ 1.67%)
8位 日本 (165件/ 0.97%)
9位 スウェーデン (123件/ 0.72%)
10位 カナダ (116件/ 0.68%)
上記から日本では、単純所持規制を行ってもこれ以上拡散を抑制することが困難である。
むしろアメ公は自分の国を規制しろ。内政干渉するな。
(4) アメリカ(51%)が最大の児童ポルノ発信源
(日本は、わずか5%)
国際エクパットもデータを利用しているイギリスのインターネット監視団体
「Internet Watch Foundation」の「IWF reveals 10 year statistics onchild abuse images online」によれば、
2006年までの10年間で児童虐待画像の「発信源」であるサーバーの所在地は
51% appeared to be hosted in the US
20% appeared to be hosted in Russia
7% appeared to be hosted in Spain
5% appeared to be hosted in Japan
で、アメリカに最も多かった 。
www.iwf.org.uk/media/news.archive-2006.179.htm
そして、イタリアの児童保護団体「テレフォノアルコバレーノ」のデータによれば、
2007年の時点で「小児性愛者向けサイト」を利用・閲覧しているのも
アメリカ人が圧倒的に多い。(22.82%)
ちなみに、日本からのアクセスはわずか1.74%
www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/ANNUAL_REPORT_2007.pdf
民主党の会議では「もし、30歳の女性が子供の頃に撮影したヌード写真をブログにアップした場合、
児童ポルノとして処罰対象になるのか?仮に、そうであれば一体誰の人権を侵害したことになるのか?」
と質問しました。
法務省は、「子供の人権を侵害したとして処罰の対象になる」と回答しました。
そこで「成人の女性が、自己決定で公開したものが誰かを傷つけていることになるのか?」
と聞いたところ「本人は傷ついているハズです」と答えるのです。
反対署名関連サイト
規制推進団体
日本ユニセフの「STOP!子どもポルノ」キャンペーン
http://www.unicef.or.jp/special/0705/sandou.html
(財)日本ユニセフ協会
ECPAT/ストップ子ども買春の会 ※↓の矯風会
マイクロソフト株式会社
ヤフー株式会社
アジアの女性と子どもネットワーク
(特活)国際子ども権利センター
(財)日本YMCA同盟 ※キリスト教主義
日本YWCA ※キリスト教主義
国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョン ※人権と「女性の地位を高める」奉仕団体
エンパワメント・センター
女性会議
(財)日本キリスト教婦人矯風会 ※夫婦間以外のセックスをいっさい認めない宗教団体
創価学会女性平和委員会
売買春問題ととりくむ会
(特活)OurPlanet-TV
(社団)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
(特活)日本ガーディアン・エンジェルス ※統一系
(特活)PEACE暴力防止トレーニングセンター
身近に起こる女性への暴力を考える会
(財)日本フォスター・プラン協会
あいちCAP(子どもへの暴力防止)
新日本婦人の会
(特活)CAPセンター・JAPAN
(特活)ワールド・ビジョン・ジャパン
CAPしなの
(特活)子どもの虐待防止ネットワーク・あいち
(特活)日本子どもの虐待防止民間ネットワーク
ポラリスプロジェクト日本事務所 順不同 (2008年6月12日現在)
規制先進国アメリカと後進国日本の児童ポルノ定義の違い
アメリカ
(1)未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである、または (2)未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、
性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、
尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの
日本
3 この法律において「児童ポルノ」とは、(略)次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することが
できる方法により描写したものをいう
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
定義はアメリカに追随しないんだね。 規制派の諸君w
■児童ポルノ法改正案はなぜ論外の悪法といわれるのか
「思想信条・内心の自由」「
表現の自由」「検閲はこれをしてはならない」
「通信の秘密」
これら法の大原則を一挙に反故にし、しかも
「法案の保護法益からの逸脱=理念喪失」「捜査権の乱用(海外で実証済)」
「量刑の捩れ(ひき逃げと飲酒運転に同じ)」「防犯という観点では逆効果」
「"世界"の流れという欺瞞(G8≠世界)」「特定宗教に根ざす倫理観の強制」
「それほど世界基準が好きなら、銃所時・大麻の解禁と死刑廃止は如何に」
「推進派に露骨に入り込んでいる宗教団体の影」「天下り先が増えるだけ」
「日本的サブカルコンテンツの萎縮退行とそれにともなう失業と治安悪化」
「オバちゃん感情論で法律を作ってはならない、もはや立法者として欠格」
「根拠とされた政府世論調査の信憑性の疑義、その他の調査結果との乖離」
「日本におけるポルノ概念の曖昧さと、成人ポルノを解禁していない現実」
「児童の定義と年齢の矛盾(18歳と成人の二重構造、13歳和姦と育成条例)」
「婚姻すら可能な16歳女性を好むことが、法律で圧殺するほど禁忌なのか」
「主因とされる親族による被害防止を一切審議せず、漫画表現を憎む阿呆」
「キリストを国教とする犯罪破綻大国を、日本の手本とすることの不合理」
「北米あたりが日本を非難するのは責任転嫁も甚だしく、統計と矛盾する」
「アメリカ移民の 少 女 女 性 器 切 除 の悪習黙認の件について」
「見当違いの環境犯罪誘因説を推す気なら、あらゆる表現が刈り取られる」
「アニメ漫画ゲーム追加規制を、検討と称した規定路線とする詐欺的立法」
「人権人権騒ぐ(挙句二次元人の人権主張)わりに、チベットにはだんまり」
「そも児ポ法は議論を経て成立したもの、三年周期の強圧的改変など無用」
最終更新:2009年06月20日 07:42