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認証評価

Certified Evaluation and Accreditation

定義

文部科学大臣の認証を受けた者(認証評価機関)が、大学、短期大学、高等専門 学校、及び専門職大学院の教育研究活動等の総合的な状況について、評価基準 に基づき行う評価。大学等は政令で定められた期間ごとに認証評価機関のいず れかを自ら選択して認証評価を受けることが義務付けられている。
引用元
NIAD-UE(2009). Glossary: Glossary of Quality Assurance in Japanese Higher Education.
URL: http://www.niad.ac.jp/n_shuppan/package/no9_21_niadue_glossary_2009.pdf

概要


目的

  1. 大学の質の保証:定期的な評価によって、大学の最低限の質を保証すること。
  2. 質の改善と向上:評価結果をフィードバックすることによって、各大学の質を改善・向上させること。
  3. 説明責任の履行:評価結果を公表することによって、社会に対する説明責任を果たすこと。

導入の経緯

1991年(H03):大学設置基準の大綱化
1998年(H10):大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について ―競争的環境の中で個性が輝く大学―」
2001年(H13):総合規制改革会議答申「規制改革の推進に関する第1次答申」
2002年(H14):中央教育審議会答申「大学の質の保証に係わる新たなシステムの構築について」
2002年(H14):中央教育審議会答申「大学院における高度専門職業人養成について」

根拠法

学校教育法109条
  1. 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
  2. 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間(7年以内)ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
  3. 専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間(5年以内)ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
  4. 前2項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前2項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従って行うものとする。

認証評価の種類

  • 大学機関別認証評価
  • 短期大学機関別認証評価
  • 高等専門学校機関別認証評価
  • 専門分野別認証評価

認証評価の種類と評価機関

認証評価の種類 認証評価機関名
大学機関別認証評価 大学評価・学位授与機構
大学基準協会
日本高等教育評価機構
短期大学機関別認証評価 大学評価・学位授与機構
大学基準協会
短期大学基準協会
高等専門学校機関別認証評価 大学評価・学位授与機構
専門分野別認証評価 専門分野別認証評価機関

認証評価機関については、こちらを参照
最終更新:2011年04月21日 17:55
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