専門委員会

FAJの事業を円滑に行うための専門機能を担うために設置されている機関。


運営規程より抜粋


第8章 専門委員会

(専門委員会の設置)
第32条 定款第5条の事業を行い、業務運営を適正にするため、専門委員会を置くことができる。

(設置の基準)
第33条 専門委員会の設置及び改廃は、以下の基準をもとに理事会で審議決定する。
   (1)独立した組織として継続的に活動することが望ましい業務が存在する。
   (2)定款及び運営規程に則り専門委員会業務を適切に総理できる正会員がいる。
  2 専門委員会の名称は、理事会で決定する。

(専門委員会の業務)
第34条 専門委員会の業務分掌は、当該年度総会において承認された事業を行うものとする。
  2 上記以外の事業については、理事会の承認を得て実施する。

(専門委員の種別と職務)
第35条 専門委員会には、委員長1名、副委員長若干名、委員20名以内を置くことができる。
  2 委員長は、専門委員会を代表し、その業務を総理する。委員長は、会長が理事会の承認を得てこれを任命する。
  3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。副委員長は、委員の中から委員長が任命する。
  4 委員は、専門委員会を構成し、定款及び運営規程並びに理事会の議決に基づき、専門委員会の業務を執行する。委員は、委員長が任命する。
  5 委員長、副委員長、委員の任期は、役員の任期に準ずる。
  6 委員長は、必要に応じて委員の定数の上限を変更することができる。

(専門委員会の構成)
第36条 専門委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成し、委員長を表決権のある議長とする。
  2 専門委員会は、次の事項を議決する。
   (1)委員会事業計画案及び委員会事業報告案
   (2)理事会に付議すべき事項
   (3)総会で議決した事項の執行に関する事項
   (4)その他理事会の議決を要しない専門委員会業務の執行に関する事項

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最終更新:2013年03月29日 03:04