『馬鹿判決』の正体
略式命令(起訴状)馬の分
被告 画家 大石七分
被告は出版法の適用を受くる雑誌『民衆の芸術』の編集兼発行人なる処大正七年十月八日同誌第一巻四号を発行したるに不拘之が発行三日前に製本を添へ内務省に届出を為さざりしものなり
右所為は出版法第三条同第二十二条に該当す依て被告を罰金卅円に処す
被告人は此命令送達ありたる日より七日内に正式裁判の申立をなす事を得
東京区裁判所 印 同所判事(検事) 印
略式命令(起訴状)鹿の分
被告 画家 大石七分
被告は新聞紙法の適用を受くる新聞紙『民衆の芸術』の編集兼発行人なる処大正七年十月八日其新聞発行に際し発行人として処定の届出を為さず
右所為は新聞紙法第四条同第三十条に該当す依て被告を罰金五十円に処す
被告人は此の命令送達ありたる日より七日内に正式裁判の申立を為すことを得
東京区裁判所 印 同所判事(検事) 印
内務省警図指令第四四一号(鹿の分)
大石七分
大正七年七月十日付雑誌民衆の芸術出版届出省略の件許可す
大正七年七月廿五日
内務大臣法学博士 水野錬太郎 印
<山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
最終更新:2009年10月25日 22:22